宅地建物取引業許可申請
手続きの流れ
建物取引業許可を得るためには、以下のように準備から申請まで進めていきます。
| (1)申請の準備をする |
①事務所の選定
一般的に、事務所には専用の出入口と壁で仕切られた独立スペースであることが必要です。
②宅地建物取引士の設置
不動産の売買や賃貸借にあたり、宅地建物取引業者には買主・借主に法令で定められた重要事項を説明する義務が課せられていますが、この重要事項の説明は宅地建物取引士の専属業務です。
各事務所のうち最低1名、事務所の従業員が5名以上になる際は5名のうち1名は宅地建物取引士である必要があります。
この他、宅地建物取引士は重要事項説明書面や契約内容記載書面(37条書面)への記名押印を行います。
③営業保証金の準備
法令上は不動産取引業の開始にあたり1000万円(主たる事務所のみ)の営業保証金の供託が必要となりますが、高額であるため、別に全国宅地建物取引業保証協会(ハトのマーク)もしくは全日本不動産保証協会(ウサギのマーク)のどちらかの協会に加入し、分担金60万円(主たる事務所のみ)の納付をすることにより1000万円の営業保証金の供託に替えることができます。この手続きは免許日から3ヶ月以内に行わないと免許が取り消される場合があります。
↓
| (2)申請書類を作成し、提出する |
免許申請書や事務所写真などの申請書類を作成し、主たる事務所の管轄土木事務所宅地建物取引業担当課窓口に提出します。
↓
| (3)審査・免許 |
欠格事由や事務所の適正が審査され、合格すると申請者の事務所に許可通知が送付されます。
↓
| (4)営業保証金の供託又は 協会への分担金の納付 |
営業保証金の供託又は2つの協会のどちらかに加入し保証分担金を納付します。
↓
| (5)免許証の交付・営業開始 |
建物取引業許可を得るためには、以下のように準備から申請まで進めていきます。
| (1)申請の準備をする |
①事務所の選定
一般的に、事務所には専用の出入口と壁で仕切られた独立スペースであることが必要です。
②宅地建物取引士の設置
不動産の売買や賃貸借にあたり、宅地建物取引業者には買主・借主に法令で定められた重要事項を説明する義務が課せられていますが、この重要事項の説明は宅地建物取引士の専属業務です。
各事務所のうち最低1名、事務所の従業員が5名以上になる際は5名のうち1名は宅地建物取引士である必要があります。
この他、宅地建物取引士は重要事項説明書面や契約内容記載書面(37条書面)への記名押印を行います。
③営業保証金の準備
法令上は不動産取引業の開始にあたり1000万円(主たる事務所のみ)の営業保証金の供託が必要となりますが、高額であるため、別に全国宅地建物取引業保証協会(ハトのマーク)もしくは全日本不動産保証協会(ウサギのマーク)のどちらかの協会に加入し、分担金60万円(主たる事務所のみ)の納付をすることにより1000万円の営業保証金の供託に替えることができます。この手続きは免許日から3ヶ月以内に行わないと免許が取り消される場合があります。
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| (2)申請書類を作成し、提出する |
免許申請書や事務所写真などの申請書類を作成し、主たる事務所の管轄土木事務所宅地建物取引業担当課窓口に提出します。
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| (3)審査・免許 |
欠格事由や事務所の適正が審査され、合格すると申請者の事務所に許可通知が送付されます。
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| (4)営業保証金の供託又は 協会への分担金の納付 |
営業保証金の供託又は2つの協会のどちらかに加入し保証分担金を納付します。
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| (5)免許証の交付・営業開始 |
