産業廃棄物収集運搬業許可申請(一般)
手続きの流れ
| 事前準備 |
許可の申請前に、以下の条件を満たす必要があります。
(1)環境大臣認定講習会を受講し、修了証を受領する。
許可を新規に取得する場合、公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターが各都道府県で定期的に開催している2日間の講習を受け、最後に行われる試験に合格し修了証を受領(2週間ほどかかります)しなければなりません。
なお、講習の受講者は個人営業なら申請者本人、法人営業なら代表者・役員・政令で定められた使用人です。
講習の出席には事前予約が必要です。
(2)選んだ品目の運搬に必要な車両や容器を用意する。
業務に使用する車両は、申請者名義である必要があります。
(3)業務を遂行するための資本力を有することを証明する資料を用意する。
財務諸表(貸借対照表や損益計算書など)により業務を継続できる経済的体力があることを証明する必要があります。
(4)欠格要件に該当しないことの誓約書を用意する。
被成年後見人・被保佐人・破産者で復権を得ていない者にあたる、重い刑罰を受刑してから定められた年数を経過していないなど、一定の条件に該当した場合は許可申請ができません。そのような条件にあたらないことの誓約書を提出します。
(5)事業計画を立てる。
事業計画を立て、その事業計画に沿った人員や施設が用意され、適法に実施されている必要があります。
↓
| 必要書類を作成し、各都道府県知事に 申請する |
申請は予約から始まり、許可まで2か月ほどかかります。
その際、審査手数料として申請する都道府県一ヶ所につき申請手数料を8万1,000円納付します(行政書士報酬とは別に、必ずかかる費用です)。静岡県(積む場所)と山梨県(降ろす場所)に申請する場合、申請手数料は16万2,000円になります。
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| 許可到達(有効期間5年間)、営業開始 |
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| 許可更新申請・変更届提出等 |
5年経過後事業を継続する際は、許可更新申請をします。申請手数料は静岡県で7万3,000円です。
また、事業内容に変更があった際はそのつど変更届を提出します。
