飲食店等営業許可申請
手続きの流れ(警察署)

 料亭、マージャン店、ゲームセンター、ライブハウスなどの経営を希望する場合、これらの営業は風俗営業(一般的にイメージされる「性風俗特殊営業」とは違います)と分類され、保健所の許可とは別に管轄警察署の許可が必要です。また、バーやスナックは深夜における酒類提供飲食店営業とされ、届出(深夜営業開始10日前まで)が求められています。

事前調査

 風俗営業許可申請は、飲食店等営業許可申請と別に、欠格事由・営業所の設備基準・営業禁止区域・保全対象施設などについて、さらに厳しい制限がかけられています。
 このような制限をクリア出来ない場合、風俗営業許可は取得できませんので、営業計画立案前に必ず検討してください。

(1)人的欠格事由

 申請者が以下の(あ)、(い)のいずれかに該当する場合は許可が取得できません。
   (あ)成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ていない。
   (い)1年以上の懲役刑・禁固刑に処せられ、または定められた悪質な罪(公然わいせつなど)により
      1年未満の懲役刑・禁固刑に処せられ、その執行を受けた・受けることがなくなった日から
      起算して5年を経過していない。

(2)営業所の設備基準

 営業所の設備が、それぞれの営業に求められる基準を満たさなければなりません。
 (風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4条第2項第1号)
 許可申請後に警察・浄化協会が内装を検査する「構造検査」があり、面積・衝立・照度などが調べられます。
 (深夜における酒類提供飲食店営業では検査はありません)

(3)禁止地域

 都道府県条例で定められた、以下のような営業が制限されている地域があります。

   (あ)住宅集合地域
   (い)保全対象施設の敷地(保全対象施設の用に供すると決定した土地を含みます)から
      100m以内(ただし、用途地域が商業地域・近隣商業地であった場合、距離制限が
      緩和される保全対象施設があります)の地域

 風俗営業が出来る地域は、商業地域・近隣商業地域・工業地域・準工業地域です。

(4)保全対象施設

 保全対象施設は以下になります。

   (あ)学校(学校教育法第1条)
       専門学校は対象外ですが、第1条に該当する学校であればサテライト校舎・通信制高校も
       含まれますので注意が必要です。
   (い)児童福祉施設(児童福祉法第7条)
      保育所のうち、対象になる保育所は認可保育所のみです。

 ただし、都道府県により風俗営業の規制の必要がないと公安員会が認めて告示する「特定地域」が存在する場合があり、この地域については保全対象施設の有無にかかわらず営業が許可されます。

(5)管理者

 各店舗につき欠格事由にあたらない成人の管理者を置く必要があります。

(6)飲食店営業の許可取得(社交飲食店経営の場合)

 社交飲食店は、風俗営業許可の取得前に飲食店営業許可を取得する必要があります。詳しくは飲食店等許可申請 手続きの流れ(保健所)の項目をご参照ください。社交飲食店の場合、設備として更衣室を調理場外に設けなければなりません。

申請書類・資料作成

 事前調査の結果、許可申請が出来ると判断できましたら、申請書類や図面の準備に入ります。内装の寸法は大変厳密に調べられますので、図面作成時には内装が完成している必要があります。管轄警察署生活安全課への申請手数料として2万4,000円かかります。

許可申請

 申請から構造検査まで約2週間、許可までの標準処理期間は55日で、都道府県により土日祝日を含むかどうか差がありますので、実際の営業開始日をよく計算する必要があります。

許可

 料亭、マージャン店、ゲームセンター、ライブハウスなどの経営を希望する場合、これらの営業は風俗営業(一般的にイメージされる「性風俗特殊営業」とは違います)と分類され、保健所の許可とは別に管轄警察署の許可が必要です。また、バーやスナックは深夜における酒類提供飲食店営業とされ、届出(深夜営業開始10日前まで)が求められています。

事前調査

 風俗営業許可申請は、飲食店等営業許可申請と別に、欠格事由・営業所の設備基準・営業禁止区域・保全対象施設などについて、さらに厳しい制限がかけられています。
 このような制限をクリア出来ない場合、風俗営業許可は取得できませんので、営業計画立案前に必ず検討してください。

(1)人的欠格事由

   申請者が以下の(あ)、(い)の
   いずれかに該当する場合は許可が取得
   できません。
   (あ)成年被後見人・被保佐人・破産者で
      復権を得ていない。
   (い)1年以上の懲役刑・禁固刑に
      処せられ、または定められた悪質な
      罪(公然わいせつなど)により
      1年未満の懲役刑・禁固刑に
      処せられ、その執行を受けた・
      受けることがなくなった日から
      起算して5年を経過していない。

(2)営業所の設備基準

 営業所の設備が、それぞれの営業に求められる基準を満たさなければなりません。
 (風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4条第2項第1号)
 許可申請後に警察・浄化協会が内装を検査する「構造検査」があり、面積・衝立・照度などが調べられます。
 (深夜における酒類提供飲食店営業では検査はありません)

(3)禁止地域

 都道府県条例で定められた、以下のような営業が制限されている地域があります。

   (あ)住宅集合地域
   (い)保全対象施設の敷地(保全対象施設の用に
      供すると決定した土地を含みます)から
      100m以内(ただし、用途地域が
      商業地域・近隣商業地であった場合、
      距離制限が緩和される保全対象施設が
      あります)の地域

 風俗営業が出来る地域は、商業地域・近隣商業地域・工業地域・準工業地域です。

(4)保全対象施設

 保全対象施設は以下になります。

   (あ)学校(学校教育法第1条)
       専門学校は対象外ですが、第1条に
       該当する学校であればサテライト校舎・
       通信制高校も含まれますので注意が
       必要です。
   (い)児童福祉施設(児童福祉法第7条)
      保育所のうち、対象になる保育所は
      認可保育所のみです。

 ただし、都道府県により風俗営業の規制の必要がないと公安員会が認めて告示する「特定地域」が存在する場合があり、この地域については保全対象施設の有無にかかわらず営業が許可されます。

(5)管理者

 各店舗につき欠格事由にあたらない成人の管理者を置く必要があります。

(6)飲食店営業の許可取得(社交飲食店経営の場合)

 社交飲食店は、風俗営業許可の取得前に飲食店営業許可を取得する必要があります。詳しくは飲食店等許可申請 手続きの流れ(保健所)の項目をご参照ください。社交飲食店の場合、設備として更衣室を調理場外に設けなければなりません。

申請書類・資料作成

 事前調査の結果、許可申請が出来ると判断できましたら、申請書類や図面の準備に入ります。内装の寸法は大変厳密に調べられますので、図面作成時には内装が完成している必要があります。管轄警察署生活安全課への申請手数料として2万4,000円かかります。

許可申請

 申請から構造検査まで約2週間、許可までの標準処理期間は55日で、都道府県により土日祝日を含むかどうか差がありますので、実際の営業開始日をよく計算する必要があります。

許可

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