飲食店等営業許可申請
手続きの流れ(保健所)
| 設備の確認 |
まず、許可取得に必要な設備の要件を満たせるか検討します。一般的な飲食店の店舗には以下のような設備を求められます。
(1)調理場と客室の境となるドア(区画を分離できるもの)
(2)調理場
以下のような適性が必要です。
(あ)床は水捌けが良く、清掃しやすい。
(い)水とお湯が別に使える一定の大きさの2槽シンクがある。
(う)給湯設備がある。
(え)流水式手洗い・消毒装置がある(L5)。
(お)十分な大きさの冷蔵庫がある。
(か)戸のついている食器戸棚がある。
(き)中身の漏れないふた付きゴミ箱がある。
(く)換気扇・ダクトなどの排気装置がある。
(け)100ルクス以上の明るさのある照明装置がある。
(こ)害虫・害獣避けの網戸・金網などの対処をしている。
(3)水質検査された水道水・飲料水の供給設備
(4)流水式手洗い設備・消毒設備のあるトイレ
↓
| 食品衛生管理者の手配 |
調理師・管理栄養士などの資格者もしくは食品衛生管理者講習会の受講経験者の配置が必要です。
↓
| 保健所との事前相談 |
内装図面などを用意し、管轄保健所と工事着工前に許可要件に合致するかの事前相談・確認をします。
許可取得見込みで相談なしに工事を始めてしまうと、多大な損害を負う可能性があります。居抜き物件だとしても油断せず確認しましょう。
↓
| 営業許可申請書の作成 |
営業許可申請書や添付書類を揃えます。法人が許可を申請する際には定款や登記事項証明書の目的に変更を加える必要のある場合があります。
↓
| 申請・現地調査の日程予約 |
手数料として飲食店許可で1万6,000円かかります。調査は一日後~一週間後になる事が多いです。
↓
| 営業許可証交付・営業開始 |
調査に問題がなければ一週間後くらいに営業許可証が交付されます。
| 設備の確認 |
まず、許可取得に必要な設備の要件を満たせるか検討します。一般的な飲食店の店舗には以下のような設備を求められます。
(1)調理場と客室の境となるドア
(区画を分離できるもの)
(2)調理場
以下のような適性が必要です。
(あ)床は水捌けが良く、
清掃しやすい。
(い)水とお湯が別に使える一定の
大きさの2槽シンクがある。
(う)給湯設備がある。
(え)流水式手洗い・消毒装置が
ある(L5)。
(お)十分な大きさの冷蔵庫がある。
(か)戸のついている食器戸棚がある。
(き)中身の漏れないふた付き
ゴミ箱がある。
(く)換気扇・ダクトなどの
排気装置がある。
(け)100ルクス以上の明るさの
ある照明装置がある。
(こ)害虫・害獣避けの網戸・金網
などの対処をしている。
(3)水質検査された水道水・飲料水の
供給設備
(4)流水式手洗い設備・消毒設備の
あるトイレ
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| 食品衛生管理者の手配 |
調理師・管理栄養士などの資格者もしくは食品衛生管理者講習会の受講経験者の配置が必要です。
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| 保健所との事前相談 |
内装図面などを用意し、管轄保健所と工事着工前に許可要件に合致するかの事前相談・確認をします。
許可取得見込みで相談なしに工事を始めてしまうと、多大な損害を負う可能性があります。
居抜き物件だとしても油断せず確認しましょう。
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| 営業許可申請書の作成 |
営業許可申請書や添付書類を揃えます。
法人が許可を申請する際には定款や登記事項証明書の目的に変更を加える必要のある場合があります。
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| 申請・現地調査の日程予約 |
手数料として飲食店許可で1万6,000円かかります。
調査は一日後~一週間後になる事が多いです。
↓
| 営業許可証交付・営業開始 |
調査に問題がなければ一週間後くらいに営業許可証が交付されます。
