自動車運転代行業認定申請
手続きの流れ

営業の開始に必要な条件(認定要件)

営業を始めるには以下の条件を満たす必要があります。

(1)第二種免許を取得しているドライバーがいる。
(2)損害賠償保険に加入している。
  (JD共済全国運転代行共済協同組合など)
(3)安全運転管理者がいる。
   営業所ごとに、以下のいずれかの条件を満たす安全運転管理者がいなければなりません。
   (あ)運転管理(自動車関係業務で、同僚や部下に対し安全運転の指導をすること)の実務経験が2年以上ある。
   (い)運転管理の実務経験が1年以上あり、公安委員会が行う教習を修了した。
   (う)公安委員会の認定を受けた。
(4)欠格事由に該当していない。
   まとめると以下になります。
   (あ)過去2年以内に悪質な交通違反をしていない。
   (い)破産状態ではない。
   (う)成年被後見人、保佐人にあたらない。
   (え)認定不許可要件に該当する刑罰を受けてから2年以上経っている。
   (お)暴力不法行為をする恐れがない。

手続きの流れ

1.申請書類の作成
  上記各条件を満たしていることを立証する書類を個人・法人の別に従い用意します。
2.認定申請
  開業予定の主たる事務所を管轄する警察署へ自動車運転代行業の認定申請をします。
 手数料として1万2,000円かかります。
3.審査・認定
  認定まで50日ほどかかります。
4.認定証の交付
  認定証の交付を受け、営業開始です。
  有効期間は設定されていませんが、後に安全運転管理者などに変更があった際には変更の届出が必要です。

営業の開始に必要な条件
(認定要件)

営業を始めるには以下の条件を満たす必要があります。

(1)第二種免許を取得しているドライバーが
   いる。

(2)損害賠償保険に加入している。
  (JD共済全国運転代行共済協同組合など)

(3)安全運転管理者がいる。
   営業所ごとに、以下のいずれかの条件を
   満たす安全運転管理者がいなければ
   なりません。

   (あ)運転管理(自動車関係業務で、
      同僚や部下に対し安全運転の
      指導をすること)の実務
      経験が2年以上ある。
   (い)運転管理の実務経験が1年以上
      あり、公安委員会が行う教習を
      修了した。
   (う)公安委員会の認定を受けた。

(4)欠格事由に該当していない。
   まとめると以下になります。
   (あ)過去2年以内に悪質な交通違反を
      していない。
   (い)破産状態ではない。
   (う)成年被後見人、保佐人にあたら
      ない。
   (え)認定不許可要件に該当する刑罰を
      受けてから2年以上経っている。
   (お)暴力不法行為をする恐れがない。

手続きの流れ

1.申請書類の作成
  上記各条件を満たしていることを立証する
  書類を個人・法人の別に従い用意します。

2.認定申請
  開業予定の主たる事務所を管轄する警察署へ
  自動車運転代行業の認定申請をします。
  手数料として1万2,000円かかります。

3.審査・認定
  認定まで50日ほどかかります。

4.認定証の交付
  認定証の交付を受け、営業開始です。
  有効期間は設定されていませんが、後に
  安全運転管理者などに変更があった際には
  変更の届出が必要です。

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