相続放棄の確認

遺産分割協議書を作成するにあたり、相続人の確定作業が必要となります。相続登記義務化により、相続人が多数になる手続きが否応にも求められるのですが、相続人中に相続放棄した方がいるかどうかの調査は、ご本人に聞く、もしくは裁判所に照会する、などの手段になり、これもまた結構な負担になりますね。ようやく話をまとめたのに、最初からやり直し、なんてことも・・・

相続人の方々の心中、お察しします💦