農地の名義変更

 令和6年の相続登記義務化の余波なのか、最近は農地の贈与手続のお話が多いです。
 「私たちには昔の土地関係なんかわかんないんだから、お父さん整理しといてよ!?」というような突き上げをされる親世代の方のご相談ですね(お気持ちはわかります)。
 実際、相続がからんでしまうと名義変更の難易度が跳ね上がるので、出来るうちにやっておくのが吉と思います。
 (相続土地の国庫帰属制度というものも最近用意されましたが、いらない土地を国に押し付けられる制度ではありません。)
 田畑の生前贈与・売買なら農業委員会の許可や届出が必要なので行政書士に、相続のみなら農業委員会の許可はいらないので司法書士に、と考えていただければ良いかと思います。(どちらに依頼しても知り合いの司法書士・行政書士と連携して手続してくれると思いますけども。)